みらいエコ住宅2026事業

みらいエコ住宅2026事業

みらいエコ住宅2026 事業は、「子育てグリーン住宅支援事業」の後継として、すべての世帯を対象にした「GX 志向型住宅」の新築・購入・賃貸や、「子育て世帯・若者夫婦世帯」が取得・入居する長期優良住宅・ZEH 水準住宅の新築・購入・賃貸、または省エネリフォーム等を支援する国の補助事業です。2025 年11 月28 日以降の着工が補助対象となります。

【主な補助対象】
1.新築
GX 志向型住宅(すべての世帯対象)
長期優良住宅またはZEH 水準住宅(子育て世帯・若者夫婦世帯対象)
2.リフォーム
平成4 年基準または平成11 年基準を満たさない住宅の省エネリフォーム

【補助額】
新築住宅(注文住宅・分譲住宅・賃貸住宅)


■新築()は1-4地域

 

■ GX 志向型住宅とは
ZEH 水準よりも高い断熱性能(断熱等性能等級6)と省エネ性能が求められる住宅です。みらいエコ住宅2026 事業では全世帯を
対象に一戸当たり110 万円(1 〜 4 地域は125 万円)の高額な補助金が設定されています。
 

マグ・イゾベール断熱等性能等級6断熱推奨仕様【5-7地域】

 

 

断熱等性能等級6
UA値 基準値0.46

天井

HG24-35
イゾベール・スタンダード 155㎜

外壁

(充填)
HG36-32
イゾベール・コンフォート 105㎜

(大引間)
HG24-36
床トップ剛床 80㎜

開口部

(窓)
高性能建具 部分U値 (W・㎡/K)1.30
(ドア)
高性能玄関ドア 部分U値 (W・㎡/K)1.50

その他の地域については、下記ご確認ください。

■既存住宅のリフォーム
対象住宅改修後の性能補助上限額
平成4年基準を満たさないもの平成28年基準相当上限 100万円/戸
平成11年基準相当上限 50万円/戸
平成11年基準を満たさないもの平成28年基準相当上限 80万円/戸
平成11年基準相当上限 40万円/戸

 

補助対象工事〉

必須工事開口部、外壁、屋根・天井又は床の断熱改修、エコ住宅設備の設置の組合せ
付帯工事子育て対応改修、バリアフリー改修等




躯体の断熱改修
対象工事内容ごとの補助額

改修後の外壁、屋根・天井⼜は床の施工部分ごとに、最低使用量以上の断熱材を使用する改修について、下表に⽰す補助額とします。
 
[断熱材の最低使用量]
躯体の断熱改修は、外皮に面する開口部を有する1つの居室に対して行われる「要件化工事」において、外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、最低使用量以上の断熱材を使用する必要があります。
断熱材の最低使用量は、以下の式で求めることができます。

断熱材最低使用量[㎥] = 部位ごとの断熱材基準量[㎥] × (トリガールームの床面積[㎡]÷補助対象住宅の床面積[㎡])

上記の式で求められる最低使用量に満たない躯体の断熱改修は、要件化工事に該当しません。
ただし、他の工事により要件化工事が行われている場合、最低使用量に満たない躯体の断熱改修についても、断熱材の使用量に応じて補助を受けることができます。
 

 断熱材最低使用量(単位:m3(立米))補助額(円/㎥)*2
断熱材の区分*1A-1/A-2/B/CD/E/F
熱伝導率
(単位:W/m・K)
0.052〜0.0350.034以下
住宅種別戸建
住宅
共同(集合)
住宅
戸建
住宅
共同(集合)
住宅

壁*3

 9.74.95.32.7F=44,000 E=30,000 D=15,000
A-1/A-2/B/C=14,000

 9.25.1F=44,000 E=30,000 D=15,000 C=14,000
A-1/A-2/B/C=13,000
床*4 4.42.4F=62,000 E=48,000 D=27,000
A-1/A-2/B/C=25,000
(基礎断熱の場合)1.320.72

*1断熱材区分「A-1」〜「C」と、断熱材区分「D」〜「F」の双方を用いる場合は、断熱材使用量の算出にあたり、断熱材区分「D」〜「F」の使用量に1.5を乗じたものを断熱材区分「A-1」〜「C」の使用量に合算して計算することができます。
*2補助額に端数が発生した場合、百円未満は切り捨てとします。
*3部分断熱の場合は、間仕切壁を含みます。
なお、間仕切壁の断熱改修は、「要件化工事」における「躯体の断熱改修」には利用できません。
*4基礎の断熱改修を含みます。

◆断熱材の区分について、マグ・イゾベールの該当製品は同ページに掲載されている「リフォーム用登録型番一覧表」をご確認ください◆

【確認方法】

・性能を証明する書類

使用した断熱材の種類に応じて以下の書類を確認します。
申請する断熱改修の使用量が確認できる書類を提出してください。
(工事施工業者への納品が複数に分かれる場合は、複数提出が必要)

・工事が行われたことを証明する書類(工事写真)

工事写真で工事が行われたことを確認します。
申請する施工部分ごとに、工事中の写真を1枚撮影し、アップロードしてください。

必ず工事中の写真を撮影してください。(忘れた場合、補助金の交付を受けることはできません。)