省エネ性能表示制度の概要
建築物省エネ法に基づく建築物の省エネ性能表示制度とは、販売や賃貸を行う事業者が、建物の省エネ性能を広告等に表示することで、消費者が建物を購入または賃借する際に、省エネ性能を理解し比較できるようにする制度です。
この制度は、住まいやオフィス等の買い手・借り手の省エネ性能への関心を高めることで、省エネ性能が高い住宅・建築物の供給が促進される市場づくりを目的としています。
事業者は新築建築物の販売・賃貸の広告等(※1)において、省エネ性能の表示ラベルを表示することが努力義務となります(※2)。
※1. 新聞・雑誌広告、パンフレット、チラシ、インターネット広告等が対象
※2. 国土交通大臣は、表示方法などを告示で定め、これに従わない場合には勧告などを行うことができます。新築以外の既存の建物に関しても表示が推奨されていますが、表示しない場合においては勧告の対象にはなりません。
引用:国土交通省資料
販売・賃貸事業者は、売主・貸主となる事業者を指します。
建築物の省エネ性能ラベル
新築建築物の販売等の際は、所定のラベルを広告等に表示する必要があります。
既存建築物に対しても表示を推奨しています。
◆2024年4月1日以降に確認申請を提出した物件(新築建築物)を販売または賃貸する際には、広告等に所定のラベルを表示する必要があります。
◆2024年4月1日以前に確認申請を提出した物件(既存建築物)についても、省エネ性能が分かる場合には新築と同様に表示することを推奨しています。