4号特例の縮小
木造建築物を建築する場合の建築確認手続きが見直されます。
省エネ対策では断熱性能向上や太陽光等の設備設置により建築物が重量化しており、今後はさらにその傾向が強まると考えられます。省エネ対策により建築物が重量化しても、安心して木造住宅を取得できるよう、4号特例が見直されることになったのです。
「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲が変わります。
今回の改正では「4号建築物」が「2号建築物」と「3号建築物」に分類されます。
・新2号建築物:1号建築物以外の2階建て以上または延べ面積200㎡を超えるもの。
・新3号建築物:1号・2号建築物以外
改正後、新2号建築物に該当する2階建て以上または延べ面積200㎡を超える建築物は審査省略制度の対象外となり、全ての地域で建築確認・検査が必要になります。
新3号建築物(平屋かつ延べ面積200㎡以下)は審査省略対象となります。
引用元:国土交通省資料
新2号建築物は、4号建築物のときは不要だった構造関係規定等の図書、省エネ関連の図書の提出が必要になります。
●今後、建築基準法施行規制において、申請に必要な図書の種類と明示すべき事項を規定する予定です。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html