都市における低炭素化を促進するため、「エコまち法」(都市の低炭素化の促進に関する法律 H24.12制定)では、低炭素建築物を以下のように定めています。
エコまち法に定める低炭素建築物とは、建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素の排出の抑制するための低炭素化に資する措置が講じられている、市街化区域等に建築される建築物を指します。
低炭素建築物
- 省エネルギー基準を超えるエネルギー性能を持つこと、かつ低炭素化に資する措置を講じていること
- 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らしあわせて適切であること
- 資金計画が適切なものであること
低炭素建築物の認定基準
低炭素建築物の認定を受けるには
・定量的評価項目(必須項目)
・選択的項目
の両方を満たす必要があります。

定量的評価項目
- 省エネ基準と同等以上の外皮性能を有すること
- 一次エネルギー消費量が省エネルギー基準よりも10%削減できること
選択的項目
- その他の低炭素化対策を講じていること
低炭素住宅の優遇措置
低炭素建築物として認定された建築物は、以下の税優遇措置を受けることができます。
1. 住宅ローン減税
入居年 | 借入限度額 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除額 |
---|---|---|---|---|
~2021年12月31日 | 5,000万円 (通常4,000万円) |
10年 | 1.0% | 500万円 (通常400万円) |
※住宅ローン【フラット35】において、一定期間借入金利を引き下げる措置もあります。
2. 登録免許税の引き下げ
税率 | |
---|---|
保存登記 | 0.1% (通常0.15%) |
移転登記 | 0.1% (通常0.3%) |
低炭素建築物の申請手順
申請手順
- 申請者(建築主)が審査機関に、事前の技術的審査を依頼
- 審査機関より適合証の発行
- 所管行政庁に認定申請書(適合証を添付)を提出
- 所管行政庁より認定証の交付

制度について詳しくはこちらをご確認下さい。
国土交通省
