平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法において、質の高い設備投資を行う場合に「生産性向上設備投資促進税制」の適用を受けることができるようになりました。
断熱材につきましては、「先端設備(A類型)、設備種類:建物」において対象となっており、所定の要件を満たした投資(断熱材工事)を行うことで税制措置の適用を受けることができます。
(対象期間)
(1)平成26年1月20日~平成28年3月末日
税制支援措置内容: 即時償却又は税額控除5%(建物・構築物は3%)
(2)平成28年4月1日~平成29年3月末日
税制支援措置内容: 特別償却50%(建物・構築物は25%)又は、税額控除4%(建物・構築物は2%)
(対象設備要件)
(1)最新モデルであること
一定期間内(14年以内)に発売が開始されたもので、最も新しいモデル、または、販売開始年度が取得等をする年度及びその前年度であるモデル
(2)生産性向上指標
最新モデルの1世代前モデルと比較して「生産性」が年平均1%以上向上しているものであること
(3)最低取得価格要件
設備ユーザーの最低取得価額が単品120万円以上であること
※ 上記以外の条件により、税制措置を受けられない場合があります。本税制措置の対象企業、対象の期間、また制度の概要や詳細については、経済産業省ホームページにてご確認をいただくか、各地方経済産業局にお問い合わせください。
弊社では、同税制における「先端設備(A類型)」において、上記の(1)と(2)に関しまして定められた条件を満たしている製品に対し、製品の事前登録を行いました。事前登録された製品に関しましては、(1)、(2)の製品審査を受けることなく証明書発行団体に対して証明書発行申請を直接行って頂くことができますので、手続きをスムーズに行うことができます。
※通常(事前登録が行われていない場合)は、製品審査、証明書発行の2段階の手続きとなります。
●証明書発行について
一般財団法人建材試験センター、一般財団法人ベターリビングが証明書発行団体となります。証明書発行に関しましては、こちらの方にお問い合わせ下さい。
一般財団法人建材試験センター
TEL:048-920-3816、http://www.jtccm.or.jp/
一般財団法人ベターリビングー
TEL:03-5211-0855、http://www.cbl.or.jp/comp/sentan/index.html
●マグ・イゾベール対象製品(事前登録製品)につきましては、こちらをご参照ください。
●対象製品に関しましては、弊社コールセンター(フリーコール0120-941-390)までお問い合わせ下さい。