断熱構造とする部分
「断熱等性能等級4」に対応した、「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針」に基づく「断熱構造とする部分」について解説いたします。
(1) 断熱構造とする部分
屋根(小屋裏又は天井裏が外気に通じているものを除く。)又はその直下の天井、外気等(外気又は外 気に通じる床裏、小屋裏若しくは天井裏をいう。以下同じ。)に接する天井、壁、床(地盤面をコンクリ ートその他これに類する材料で覆ったもの又は床裏が外気に通じないもの(以下「土間床等」という。) を除く。以下同じ。)及び開口部並びに外周が外気等に接する土間床等については、地域の区分(判断基準別表第1に掲げる地域の区分をいう。以下同じ。)に応じ、断熱及び日射遮蔽のための措置を講じた 構造(以下「断熱構造」という。)とすること。
ただし、次の1から5までのいずれかに該当するもの 又はこれらに類するものについては、この限りでない。
- 居室に面する部位が断熱構造となっている物置、車庫その他これらに類する空間の居室に面する部位以外の部位
- 外気に通じる床裏、小屋裏又は天井裏に接する壁
- 断熱構造となっている外壁から突き出した軒、袖壁、ベランダその他これらに類するもの
- 玄関・勝手口及びこれに類する部分における土間床部分
- 断熱構造となっている浴室下部における土間床部分
経済産業省「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針」より
解説
断熱構造とする部分
『断熱構造とする部分』は、熱的(温度的)にみて外気と室内を区分する境界面(熱的境界)のことをいいます。具体的には以下の部分が該当します。
【屋根または天井】
※小屋裏または天井裏が外気に通じている場合の「天井」
※小屋裏または天井裏が外気に通じていない場合の「屋根」またはその直下の「天井」
※外気または外気に通じる床裏に接する「天井」(オーバーハング部分の床)
【壁,床,開口部】
※外気または外気に通じる床裏、小屋裏、天井裏に接する「壁」「床」「開口部」
※外周が外気等に接する「土間床」
断熱構造の除外部分
※以下に該当する部分は断熱構造とする部分となりません。
※居室に面する部分が断熱構造となっている物置、車庫などに類する場合、居室に面する部位以外の部位 →図1
※外気に通じる床裏、小屋裏、天井裏に接する壁 →図1
※断熱構造となっている外壁から突き出した軒、袖壁、ベランダなどに類するもの →図1
※玄関、勝手口などに類する部分における土間床部分 →図2
※断熱構造となっている浴室下部における土間床部分 →図3
解説図