住宅性能表示制度とは

住宅性能表示制度とは

平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するために定められました。

共通の基準に基づいて住宅の性能を等級や数値で評価することにより、住宅の性能の比較が可能となり、また第三者による客観的な評価も受けられます。

「耐震性」や「省エネ性」など、住宅の性能を10分野の項目により評価する「住宅性能表示制度」について、詳しく解説します。

 

住宅性能表示制度とは?

    制度の概要 

    • 国が定めた日本住宅性能表示基準・性能評価基準に基づき評価することで、消費者による住宅の性能の相互比較を可能にする。
    • 公正中立な第三者機関(登録住宅性能評価機関)が、申請に基づき評価方法基準に従って住宅の性能評価を行う。
    • 住宅性能評価機関により建設住宅性能評価書が交付された住宅については、迅速に専門的な紛争処理が受けられる。

    住宅性能表示制度の評価項目

    性能表示事項は、以下の10の分野に区分されます。

     

    1.構造の安定に関すること
    (地震や風などに対する建物の安全度)
    2.火災時の安全に関すること
    (延焼に対する燃え難さ)
    3.劣化の軽減に関すること
    (腐朽などの建物の劣化軽減対策)
    4.維持管理・更新への配慮に関すること
    (給排水等の維持管理のしやすさ)
    5.温熱環境・エネルギー消費量に関すること
    (住宅の省エネルギー性)
    6.空気環境に関すること
    (化学物質による空気環境への対策度)
    7.光・視環境に関すること
    (日照・採光の取り入れ度合い)
    8.音環境に関すること
    (建物の遮音性)
    9.高齢者等への配慮に関すること
    (バリアフリーの実施度合い)
    10.防犯に関すること
      (開口部の侵入防止対策)

     

    このうち「5.温熱環境・エネルギー消費量に関すること」において、住宅の省エネルギー性を「断熱等性能等級」として評価しています。

    >断熱等等級4の概要

    住宅性能表示制度の改正

    省エネ法に基づく、住宅省エネ基準の改正(H25年10月)及びエコまち法の低炭素建築物認定基準の制定(H24年12月)に伴い、省エネに関する部分が改正されました。(H27年4月施工)

    1. 「5. 温熱環境に関すること」の評価方法が、5-1 断熱等性能等級5-2 一次エネルギー消費量等級の2つの評価になりました。(どちらか一方または両方の性能表示が可能です。)
    2. 新築住宅において、全10分野32項目のうち必須項目となっていた9分野27項目について、4分野9項目となりました。(必須項目は、住宅取得者等の関心が高い項目、建設後では調査が難しい項目が対象となります。)

     

    住宅性能表示制度 改正点

     

    住宅性能表示制度の評価項目 新築住宅
    改正前 改正後
    1.構造の安定に関すること
    2.火災時の安全に関すること
    3.劣化の軽減に関すること
    4.維持管理・更新への配慮に関すること
    5.温熱環境に関すること
    6.空気環境に関すること
    7.光・視環境に関すること
    8.音環境に関すること
    9.高齢者等への配慮に関すること
    10.防犯に関すること

    ※●は必須項目、○は選択項目

    液状化に関する情報提供、その他改正事項

    東日本大震災を踏まえ、専門家への相談や流通時の判断材料として活用できるよう、液状化に関する情報提供を行うこととなったほか、JIS改廃に伴う見直しが行われました。