低炭素建築物認定制度
「エコまち法」に基づき、一定の基準を満たし低炭素建築物と認定された住宅に対して、税制や住宅ローンの優遇措置を講じる「低炭素建築物認定制度」について解説いたします。
都市における低炭素化を促進するため、「エコまち法」(都市の低炭素化の促進に関する法律 H24.12制定)では、低炭素建築物を以下のように定めています。
エコまち法に定める低炭素建築物とは、建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素の排出の抑制するための低炭素化に資する措置が講じられている、市街化区域等に建築される建築物を指します。
低炭素建築物
- 省エネルギー基準を超えるエネルギー性能を持つこと、かつ低炭素化に資する措置を講じていること
- 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らしあわせて適切であること
- 資金計画が適切なものであること
低炭素建築物の認定基準(令和4年10月改正)
低炭素建築物の認定を受けるには
- 定量的評価項目(必須項目)
- 選択的項目
の両方を満たす必要があります。
定量的評価項目
- 断熱等性能等級5、一次エネルギー消費量等級6の省エネ性能を確保すること
- 再生可能エネルギー利用設備が設けられ、かつ省エネ量+創エネ量(再エネ)の合計でBEI0.5以下であること
【住宅】
地域区分 | 1・2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UA値 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - |
ηAC値 | - | - | - | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 6.7 |
一次エネ基準 | 0.8 |
選択的項目
- その他の低炭素に資する措置を全9項目中1項目以上を実施すること
(1) 節水に資する機器を設置すること(節水便器、節水水栓、食器洗浄機)
(2) 雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備を設置すること
(3) HEMS又はBEMSを設置すること
(4) 太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備およびそれと連系した蓄電池を設置すること
(5) 一定のヒートアイランド対策を実施する(緑地面積、屋上・壁面緑化、日射反射率が高い舗装や屋根材等)
(6) 住宅の劣化の軽減に資する措置を実施すること
(7)木造住宅もしくは木造建築物であること
(8)高炉セメント又はフライアッシュセメントを主要構造部に使用すること
(9) 太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備と連携したV2H充放電設備等※の設置すること
※ 再生可能エネルギー発電設備による電力を電気自動車に充電可能とする設備を含む。
※詳細は国土交通省HPをご確認ください。
低炭素住宅の優遇措置
低炭素建築物として認定された建築物は、以下の税優遇措置を受けることができます。
1. 住宅ローン減税(新築)
入居年 | 借入限度額 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除額 |
---|---|---|---|---|
~2023年12月31日 | 5,000万円 | 13年 | 0.7% | 455万円 |
※住宅ローン【フラット35】において、一定期間借入金利を引き下げる措置もあります。
2. 登録免許税の引き下げ
取得年 | 税率 | |
---|---|---|
~2024年3月31日 | 保存登記 | 0.1% (通常0.15%) |
移転登記 | 0.1% (通常0.3%) |
低炭素建築物の申請手順
低炭素建築物の認定を受けるためには、対象となる建築物の所管行政庁(都道府県、市又は区)に、認定申請を行う必要があります。
申請手順
- 申請者(建築主)が審査機関に、事前の技術的審査を依頼
- 審査機関より適合証の発行
- 所管行政庁に認定申請書(適合証を添付)を提出
- 所管行政庁より認定証の交付
制度について詳しくはこちらをご確認下さい。
国土交通省 低炭素建築物認定制度関連情報